いつから廃棄物になるのか?
こんにちは。産廃公務員です。
セミナーの講師をやることになり、資料作りで更新遅れてしまいました。
さて、本日は、「いつから廃棄物になるのか」を解説していきましょう!
結論から言えば、「そのモノの占有者の決断次第」になります。
そのモノを要らなくなったから捨てると決断したとき、製品として利用価値がなくなったと判断した時、いざゴミ=廃棄物に切り替わります。
前回記事の「仕事場のゴミを家に持ち帰ったら?」や「自宅兼仕事場」の場合は、いつから廃棄物と判断したかです。家に持ち帰ったとしても、そのままゴミとして捨てるのであれば産廃になるし、家で利用したあと捨てるのあれば一般廃棄物にも為り得ます。
実際に、建物解体業者が解体したあとに木枠(本来は産廃の木くず)を、畑の土留として使用したあと廃棄する事例がありました。
当然、畑の土留として使用した後、廃棄物となった木枠は、産廃ではなく、一廃です。解体業から排出したものではないからですね。(参考:
産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
ただし、見た目が産廃様相なので、市職員からは産廃扱いされるでしょう。
この時に、どう対応するかで今後の面倒くささレベルが変わってきます笑
・一廃処理を是非したいとするなら、使用履歴を証明できる資料を揃える。
・産廃処理とするなら、産廃処理業者に産廃として処理をお願いする。
オススメは、産廃処理ですね。
理由は、一廃とする証明がそもそも難しいからです。
口頭説明だけでは、市役所職員も納得しないでしょう。
金銭的余裕があるなら、おとなしく産廃処理をした方が、時間効率もいいでしょう笑
また、有価物か廃棄物かの判断については、
1.物の性状
2.排出の状況
3.通常の取り扱い
4.取引価値の有無
5.占有者の意思
と、5つのポイントを上げて有価物or廃棄物の判断を下せ!と言っていますが、一公務員が「通常の取り扱い」=製品価値の有無や商習慣を判断するのは難しい^^;
そのため、ほとんどの判断ポイントとして、そのモノが
・「環境や人に迷惑をかけていないか」
・「売れている実績があるか」
の2点に焦点を絞り、廃棄物該当の判断をしています。
なので、公務員から「廃棄物だ!」と詰め寄られている場合は、以上2点を念頭に反論するといいでしょう笑
こんなことセミナーで言えない・・・^^;
それでは、また!