いつから廃棄物になるのか?

こんにちは。産廃公務員です。

セミナーの講師をやることになり、資料作りで更新遅れてしまいました。

 

さて、本日は、「いつから廃棄物になるのか」を解説していきましょう!

 

結論から言えば、「そのモノの占有者の決断次第」になります。

そのモノを要らなくなったから捨てると決断したとき、製品として利用価値がなくなったと判断した時、いざゴミ=廃棄物に切り替わります。

 

前回記事の「仕事場のゴミを家に持ち帰ったら?」や「自宅兼仕事場」の場合は、いつから廃棄物と判断したかです。家に持ち帰ったとしても、そのままゴミとして捨てるのであれば産廃になるし、家で利用したあと捨てるのあれば一般廃棄物にも為り得ます。

 

実際に、建物解体業者が解体したあとに木枠(本来は産廃の木くず)を、畑の土留として使用したあと廃棄する事例がありました。

当然、畑の土留として使用した後、廃棄物となった木枠は、産廃ではなく、一廃です。解体業から排出したものではないからですね。(参考:

産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

ただし、見た目が産廃様相なので、市職員からは産廃扱いされるでしょう。

この時に、どう対応するかで今後の面倒くささレベルが変わってきます笑

・一廃処理を是非したいとするなら、使用履歴を証明できる資料を揃える。

産廃処理とするなら、産廃処理業者に産廃として処理をお願いする。

オススメは、産廃処理ですね。

理由は、一廃とする証明がそもそも難しいからです。

口頭説明だけでは、市役所職員も納得しないでしょう。

金銭的余裕があるなら、おとなしく産廃処理をした方が、時間効率もいいでしょう笑

 

また、有価物か廃棄物かの判断については、

環境省から行政処分の指針なる通知があり、その中では、

1.物の性状

2.排出の状況

3.通常の取り扱い

4.取引価値の有無

5.占有者の意思

と、5つのポイントを上げて有価物or廃棄物の判断を下せ!と言っていますが、一公務員が「通常の取り扱い」=製品価値の有無や商習慣を判断するのは難しい^^;

そのため、ほとんどの判断ポイントとして、そのモノが

・「環境や人に迷惑をかけていないか」

・「売れている実績があるか」

の2点に焦点を絞り、廃棄物該当の判断をしています。

なので、公務員から「廃棄物だ!」と詰め寄られている場合は、以上2点を念頭に反論するといいでしょう笑

 

こんなことセミナーで言えない・・・^^;

それでは、また!