【質問】購入した商品の配達時に引き取る同種の製品について(下取り)

【質問】

 小売業者(甲)の下請け会社である当社(乙)及び他社(丙)は、以下を行っている。

①甲の小売店舗にて、商品を購入した者(A)が、購入した商品の配達を希望した場合、そ の商品が電化製品の場合は乙が、家具の場合は丙が配達を行っている。さらにAが同種の製品で使用済の物の引取を希望すれば、乙又は丙は、甲の指示のもと、引取をしている。

②乙は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているので、使用済の物が電化製品であれば、乙が処分場まで運搬する。

③丙は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していないため、使用済の物が家具の場合、いったん丙がAから使用済の物を引き取り、途中で許可を取得している乙に引き渡し、乙が処分場まで運搬する。

マニフェストにおける排出事業者欄は「甲」、運搬受託者欄は「乙」と記載している。

⑤不要物の引取料金は、Aが商品の購入時に、購入代金と併せて甲に支払っている(ただし、商品によっては引取料金が無料の物もある)。

 排出先が一般家庭である場合、排出された不要物を処分場に運搬するのに許可が必要なのか。もし許可なく運搬できるのであれば、上記3の乙丙間における不要物の引き渡しの手順をなくし、乙がそのまま処分場に運搬する方が合理的と考える。

【回答】

当該照会事項に係る排出者は、あくまでもAであるため、以下のように整理される。

1 Aが一般家庭である場合

 当該不要物は一般廃棄物であるので、乙及び丙は、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければならない。なお、特定家庭用機器(いわゆる家電4品目)については、家電リサイクル 法第49条に基づき、一般廃棄物又は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要である。

2 Aが事業所である場合

 当該不要物は産業廃棄物に該当すると考えられる(ただし、木製の机等を排出する場合など業種指定のある廃棄物の場合は、事業系一般廃棄物に該当する)。よって、乙及び丙は、排出物に応じた廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければならない。