【質問】既設路盤材の再利用について
【質問】
道路工事で除去した既設路盤材(流しコーラル又はクラッシャーラン)については、土砂とともに排出されるものであり、これまで、他の土砂と混ぜて建設発生土として再利用している。
既設路盤材を含む建設発生土を、盛土材等として再利用することは可能か。
【回答】
既設路盤材を含む建設発生土は、廃棄物処理法施行令第2条第9号に規定する「がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物)」と「土砂」の混合物に該当する。
既設路盤材については、「土砂」と分別し、廃棄物処理法に従い処理するか、中間処理によって再生品にして再利用すること。また、路上路盤再生工法等による再生利用にも努めることが望ましい。
なお、当該路盤材を含む建設発生土またはそれを加工したものの性状が、盛土材等の品質基準に適合していれば、利用することを妨げるものではない。
【参考】
流しコーラル:原石をバースクリーンで40mm以上の大塊を除いたもの
クラッシャーラン:原石を破砕機により、粒径にふるい分けされて得られる材料