【質問】浚渫土をセメント処理した改良土の取扱いについて

【質問】

泊地の浚渫に伴って生じた浚渫土に、運搬の利便性を向上させるためにセメントによる改良を加えた。当該改良土は廃棄物ではないと解してよいか。

なお、当該改良土は砂状を呈しており、環境省告示「土壌の汚染に係る環境基準について」及び海洋汚染防止法に基づく「廃棄物(海洋汚染防止法で規定する廃棄物)に含まれる金属等の検定方法」に溶出試験において全項目ともに基準値以下となっている。

【回答】

お見込みのとおり。

【解説】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(厚生省環境衛生局長通知環整43号、

昭和46年10月16日)にて、「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」は、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないと解されている。

しかしながら、廃棄物ではない浚渫土にセメントによる改良を加えた場合、廃棄物に該当する ことがあり、具体的には、「改良浚渫土の性状」及び「環境保全上の支障の有無」に留意し、判断する必要がある。

本事案の場合、砂状(コーン指数:623.5kg/m2)を呈していること、環境省告示「土壌の汚染に係る環境基準」及び「海洋汚染防止法に基づく溶出試験」の全項目において基準値以下となっており生活環境保全上の支障のおそれはないと判断されることから、当該改良土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当せず、「浚渫土」として利用等を行うことに問題はない。