【質問】建設汚泥再生品を掘削した場合の廃棄物該当性について

【質問】

建設汚泥を処理した再生品を埋土材として利用したが、別工事の掘削により当該再生品が排出された場合、当該掘削物を土砂として取り扱ってよいか。

なお、当該掘削物は土砂状を呈している。

【回答】

当該掘削物は自然物ではないことから、土砂として取り扱うことはできない。当該掘削物について、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった場合は、廃棄物に該当する。

【参考】