【質問】建設汚泥再生品を掘削した場合の廃棄物該当性について
【質問】
建設汚泥を処理した再生品を埋土材として利用したが、別工事の掘削により当該再生品が排出された場合、当該掘削物を土砂として取り扱ってよいか。
なお、当該掘削物は土砂状を呈している。
【回答】
当該掘削物は自然物ではないことから、土砂として取り扱うことはできない。当該掘削物について、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった場合は、廃棄物に該当する。
【参考】
- 環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46年10月16日、 環整43)
- 環境省通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日、 環廃産発第050725002号)