【質問】産業廃棄物の収集運搬(積替保管を含む場合)について

【質問】

公共工事に伴い発生する建設廃棄物を、元請け業者が収集運搬し、処理施設まで運搬する。 当該運搬においては、途中、ヤード(積替保管の許可を受けていない)において積替保管を行うことを考えている。

  1. 当該行為は、廃棄物処理法上の手続きを要するか。
  2. 積替保管場所までは元請業者が運搬し、積替保管場所からは積替保管の許可を受けていない収集運搬業者に委託する際は、廃棄物処理法上の手続きを要するか。

【回答】

1について

建設業に伴う廃棄物の排出事業者は、原則的に元請業者であり、排出事業者自らが廃棄物の処理を行う際は、廃棄物処理業の許可は不要である。

したがって、積替保管行為についても、排出事業者による行為であるならば、業の許可は不要であり、廃棄物処理法上の手続きは不要である。

2について

①積替保管行為を元請業者が行う場合は、原則として廃棄物処理法上の手続きは不要である。 ただし、当該ヤードが収集運搬業者の土地である場合であって、複数の排出事業者に積替保管場所として提供している場合にあっては、当該収集運搬業者は実質的に積替保管を行っているものと捉えられることから、廃棄物処理法上の手続き(変更許可等)を要する可能性がある。

②積替え保管行為を収集運搬業者が行う場合は、廃棄物処理法上の手続き(変更許可等)を要する。