【質問】特定有害物質を含む耐火物の扱いについて

【質問】

焼却炉の補修に伴い、発生した耐火物を廃棄したい。発生した耐火物を溶出試験したところ、六価クロムヒ素が検出されたが、当該耐火物は、廃棄物としてどの品目に該当するのか。

【回答】

除染によりばいじん除去作業を行っても、ばいじんの完全な除去は困難であることから、当該耐火物は、「ばいじん」と「がれき類」の混合廃棄物と考えられ、特定有害物質の溶出量が判定基準(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 昭和48年)に基づき次のように区分される。

1 溶出試験の結果が判定基準を超える場合

当該耐火物は産業廃棄物たる「がれき類」と特別管理産業廃棄物たる「ばいじん」の混合廃棄物となり、この場合は、特別管理産業廃棄物の処理基準に従って処理する。

2 溶出試験の結果が判定基準を超えない場合

当該耐火物は産業廃棄物たる「がれき類」と「ばいじん」の混合物に該当し、産業廃棄物の処理基準に従い処理する。(埋め立てる場合は「管理型最終処分場」)

【参考】

「焼却炉解体実務ハンドブック」(平成15年) 炉解体環境対策研究会 編著 環境新聞社 平成15年環境省公示第20号 搬出する汚染土壌の処分方法