【質問】特別管理産業廃棄物たる「廃油」の定義について

【質問】

廃棄物処理法施行令第2条の4第1項第1号で規定する特別管理産業廃棄物たる「廃油」について、次の点について伺いたい。

(1)「燃焼しにくい」又は「燃焼しやすい」という基準は何か。

(2)揮発油類、灯油類、軽油類とは何か。

【回答】

(1)について

旧厚生省通知(平成4年8月31日衛環245号)では、同廃油について、「事業活動に伴っ て排出される、揮発油、灯油若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用すること に伴って排出される廃油であって、引火点70°C未満のもの」としている。

同通知のとおり、「燃焼しやすい廃油」については「引火点70°C未満の廃油」として 運用している。

(2)について

揮発油類、灯油類、軽油類については、廃棄物処理法又は関連通知等で明確な定義はなく、個別に判断することとなるが、具体例としては、ガソリン、ベンジン軽油、灯油等がある。

なお、有機溶剤についても引火性の高いものについては、特別管理産業廃棄物として取り扱ってきている。