【質問】お祭り等のイベントから排出される廃棄物の処理について

【質問】

お祭りから排出されるゴミは、産業廃棄物か一般廃棄物か。なお、まつりの主催は市町村、市町村から委託を受けた事業者、商工会、民間業者などである。

【回答】

お祭り等のイベントは事業活動であり、当該廃棄物は、産業廃棄物或いは事業系一般廃棄物に該当する。

【解説】

廃棄物処理法第2条第4項第1項において産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定義される。また、廃棄物処理法の解説によると事業活動とは、「事業活動というのは、・・・単に営利を目的とするもののみならず、公共事業、公共サービス等をも包括するものである。」とされ、お祭りやイベント等の行為を市町村や商工会などが行うことは公共サービスの提供であり、事業活動とみなされる。なお、民間事業者が主催、或いは委託を受け、お祭り等イベントを実施する場合は営利活動であり、当然事業活動に該当する。

よって、お祭り等イベントから排出される廃棄物は事業活動に伴うものであるから、産業廃棄物、或いは事業系一般廃棄物に分類される。例えば、ペットボトル、プラ容器などは廃プラスチック類に該当し、食べ残しや紙コップ、割り箸などは事業系一般廃棄物に該当する。

ただし、一時期に大量に排出されることから、廃棄物を排出するに当たっては、事前に市町 村、処理業者、出店などとゴミの処理について協議することが望ましい。