【質問】PCB処理について

【質問】

A社はB社所有の建物の解体元請業者である。

この建物を解体したときにPCB廃棄物が発生した場合は、処理責任はA社(排出事業者)とB社(当該廃棄物の使用者)のどちらにあるのか。

仮に、処理責任がB社にあるとしたら、委託契約書中にPCB廃棄物の処理について明記することで、A社に処理手続を行わせることは可能か。

【回答】

PCB廃棄物の処理責任はB社にある。なお、委託契約に明記し処理手続を行わせることはPCB廃棄物の譲り受け及び譲り渡しに該当し、原則禁止である。

【解説】

PCB廃棄物保管事業者の定義について

PCB特措法第3条において、「事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。」と定めている。

ここで、「事業者」については、同法第2条第2項で「この法律において「事業者」とは、第13条を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。」と定められており、「「事業活動に伴って」という用語は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律、廃棄物処理法、悪臭防止法、水質汚濁防止法等の公害・環境法令で一般に用いられており、「事業活動に随伴する」という意味で解釈が確立し運用されているところと同義である」との解説がある。

上記より、「事業活動に伴って」とはPCB廃棄物が「解体工事で発生した」ということではなく、「PCBを含む機器の使用が終了して発生した」と解釈できる。そのため、本事案については、使用者であるB社に処理責任がある。