【質問】相続により株主が未確定な許可申請の取扱いについて

【質問】

A社の株式の持分は、代表取締役B氏と取締役C氏がそれぞれ50%ずつ保有していた。

Bが数ヶ月前に亡くなったが、Bの持分である株式の相続が難航しており、株式の権利者が法的に確定していない。

新規で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行いたい。株主が確定していない状況でどうし たらよいか。

【回答】

C氏のみを株主として申請書に記載させる。争いが終結後、権利の確定した株主の変更届出を提出させる旨の念書を提出させる。

【解説】

相続によりB氏が保有していた分の株式の所有者が確定していないということは、B氏の株式を争っている相続人は相続が確定するまでB氏の株式の権利行使を行うことができない。犯歴照会の目的は、権利行使を為しうる者(株式比率又は出資比率100分の5以上の個人又は法人) について行うものとされていることから、株式の権利が確定していない者に対しては行う必要はない。相続が終了ののち、権利が確定した時点で変更届出を提出の上、犯歴照会を行うものとす る。