【質問】指定区域における形質変更について

【質問】

法第15条の17の規定に基づく指定区域において、埋立地覆土の改変を伴わない、1m程度の盛土により農地を造成する計画がある。 当該計画は、形質変更届出の対象なのか。

【回答】

概ね厚さ1mを超える盛土工事については形質変更届出の対象である。

【解説】

廃棄物処理法施行規則第12条の37第2号イにおいては、盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでない場合については、軽易な行為と規定されており、届出の必要はない。

○ 「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」においては、盛土等による増加荷重は概ね20kN/㎡以下(単位体積重量1.8t/㎥の土砂で概ね厚さ1m以下の盛土に相当する。) である行為が軽易な行為の目安とされている。

○ 土砂については種類によって重量が異なるものと考えられることから、形質変更の目安として「概ね厚さ1mを超える盛土」については、形質変更届の対象とする。

○ なお、1m以下の盛土等工事であっても、経年変化による浸食により0.5mの覆土が確保されていない可能性があるなど一律に軽易な行為に該当するとはいえないこと、都道府県として指定区域の利用状況について把握しておく必要があることから、覆土を改変しない1m以下の覆土工事や舗装工事についても、形質変更の内容を十分に確認する必要がある。

○ 安定型最終処分場については遮水工等の埋立地に設置された設備は存在しないが、増加荷重による廃棄物層等への影響が考えられることから、安定型最終処分場跡地における形質変更についても、今回質疑と同様の考え方を適用する。