【質問】中間処理廃棄物の運搬過程に係る積替保管該当性について

【質問】

トラックの架装部分に処理施設(移動式処分施設)を設置し、産業廃棄物処分業許可申請をしている者がいる。その事業計画は次のとおり。

①排出事業場にて、他人の排出する産業廃棄物を、移動式処分施設にて中間処理する。中間処理産業廃棄物は移動式処分施設内に残る。

②生じた中間処理産業廃棄物を、そのまま移動式処分施設で設置者の事業場に運搬し、別のタンクに移し替える。

③タンクに一定程度溜まったら、タンクを自ら産業廃棄物処分業者に運搬する。

この場合、収集運搬業(積替保管有り)の許可も必要なのか。

【回答】

産業廃棄物の収集運搬業(積替保管有り)の許可が必要である。

【解説】

○平成17年9月30日付け廃リ部長通知の「3 産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る法の適用関係の明確化等」では、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要であるとしている。

当該申請者は、処分後に生じた中間処理産業廃棄物を運搬することから、産業廃棄物運搬業の許可についても取得し、移動式処分施設を事業の用に供する施設(運搬車両)としておく必要がある。

○また、当該申請者は、収集運搬業許可において、①タンク、②タンクを運搬する車両、③積替保管場所についても、事業の用に供する施設としておく必要がある。