【質問】複数の排出事業者によって結成された団体による委託契約と管理票の取扱いについて

【質問】

市が分離発注した物件を建築JV、電気JV、機械JV、昇降設備工事の計10業者で施行する。その際、元請け業者で施行協力会を作り、施行協力会として委託契約、マニフェストの発行しても法令上問題ないか。

【回答】

委託契約に関しては、各元請け業者が施行協力会に委任状を交付し契約締結に関する権限のみを委任し、各元請け業者名義で委託契約をするのであれば可能である。 管理票に関しては、明確な集荷場所が設置されていること、回収・処理されるシステムが確立されていること、各元請け業者から施行協力会が依頼をうけているならば可能である。 なお、契約締結に関する権限の委任及び管理票発行の依頼については、文書にて作成し、契約書の一部として綴ることが望ましい。

【解説】

(委託契約について)

平成6年2月17日付衛産20号 産業廃棄物室長通知 疑義問2

「排出事業者が直接処理業者と契約を締結せず、排出事業者団体等に契約締結権限を委任す ることにより、 委任を受けた排出事業者団体等と産業廃棄物処理業者が処理委託契約を 締結する(ただし、契約の当事者は、排出事業者と産業廃棄物処理業者)ことは、法第12条第3項(現法第12条5項)に違反しないか。」 に対する、回答として

「契約締結に関する権限のみを委任状を交付し委任するのであれば差し支えない。この場合、当該排出事業者等は第19条の4に規定する処分を委託した者に該当しないなど、排出事業者責任まで委任できるものではないことに留意すること。」

と回答している。

このことから、委託契約に関しては各元請け業者で結成した施行協力会に契約権限を委任するするのであれば、施行協力会において処理業者と委託契約することは差し支えないと考える。

(管理票発行について)

平成23年3月17日付環廃産初第110317001号 課長通知より

「管理票の交付は、(中略)産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。」

とある。
このことから、

1、明確な集荷場所が設置されていること

2、回収・処理されるシステムが確立されていること

3、各事業者から施行協力会が依頼を受けていること

の条件を満たすのであれば、施行協力会が管理票の発行を行っても差し支えないと考える。