【質問】廃鉛蓄電池のマニフェスト記載について

【質問】

産業用鉛蓄電池を処理したいがマニフェスト記載は、産業廃棄物のどれにあたるのか。

また、産業廃棄物分類コード表より「3500廃電池類」と記載して発行してもよいか。

鉛蓄電池は、特別管理産業廃棄物として処分すべきなのか?

【回答】

鉛蓄電池は、特別管理産業廃棄物の廃酸、普通産業廃棄物の廃プラスチック類及び金属くずの混合物に該当する。

マニフェストの記載については、「0600廃プラスチック類」「1200金属くず」「7100強酸」にチェックをし、名称に「鉛蓄電池」と記載が望ましい。

また、鉛蓄電池は特別管理産業廃棄物の廃酸を含んでいることから、総体として特別管理産業廃棄物として取扱う。処分する場合は特別管理産業廃棄物の廃酸、普通産業廃棄物の廃プラスチック類及び金属くずの処分業許可を持つ処分業者であり、廃鉛蓄電池を取り扱える業者に処分委託すること、または、(社)電池工業会のように広域認定制度で廃鉛蓄電池の認定がされている業者に処分委託すること。

【解説】

 平成17年3月30日付け環廃産発050330009号「使用済鉛蓄電池の適正処理について」にて、内部の電解液は特別管理産業廃棄物の廃酸に該当するとの通知から、鉛蓄電池は特別管理産業廃棄物の廃酸、普通産業廃棄物の廃プラスチック類及び金属くずの一体不可分混合廃棄物である。

マニフェストの記載については、平成23年3月17日付け環廃産発第110317001号課長通知より、「複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えない」と示されているところであるが、それぞれの品目についてはチェックし、名称に「鉛蓄電池」と記載するのが良いと考える。