【質問】船内廃棄物の代理人を介した委託契約について

【質問】

海洋汚染防止法の法改正に伴い、船内廃棄物の陸上処理が必要となったことから、以下の事項について整理したい。

※Xは船会社、YはXより関税や荷揚げなど、当該船舶の諸手続きを代行する船舶代理業務を営んでいる船舶代理店である。Zは産廃処理業者とする。

①船会社は4社あり、Yは4社とそれぞれ包括的代理店業務の委託契約を締結している。YがXに代わって、Zと廃棄物処理委託契約の締結及びマニフェストの交付事務を行いたいが可能か。

②揚炭バースでLNG船などの船内廃棄物を別の作業船に積み込み、岸壁へ陸揚げする作業を想定している。当該作業船は廃掃法の適用を受けないという認識でよいか?

 

【回答】

①以下の条件下で可能である。YがXに代わってZと廃棄物処理委託契約を締結した場合においても、Xが排出事業者であることには変わりはなく、Xの排出事業者責任をYに転嫁するものではない。

<委託契約について>

XとYの間で交わされる船舶代理店契約において、廃棄物処理委託契約書の締結事務に係

代理人契約が読み取れるのであれば可能。当該契約から読み取れない場合には、別途委

託契約締結に係る代理人契約を締結するなど契約書等書面によって代理権を明らかにした

上でなければ、YはXに代わってZと廃棄物処理委託契約を締結することはできない。

マニフェストについて>

Yが当該産業廃棄物の集荷場所を設けており、適正に回収・処理されるシステムが確立されていれば、YがXに代わって自らの名義でマニフェストの交付を行うことが可能。なお、この場合にも交付事務の代行について契約書等で定めておくことが望ましい。

②揚炭バースは海上にある工作物であり、海上で行われる行為については、海上汚染防止法の適用を受けるため、廃棄物処理法の適用を受けない。

【解説】

①廃掃法において、代理人による契約は禁止されていないため、委託契約の締結においても代理人に委任可能である。しかし、あくまでもYは委託契約の事務作業を代行するだけに留まるものであり、契約を行った主体はXである。したがって、委託契約書は4社分作成する必要がある。

マニフェストの交付については、平成13年の環境省マニフェスト通知を参照した。       

産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 

公布日:平成13年03月23日 環廃産116号

管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。

 

②以下の海洋汚染防止法の通知により、廃掃法の適用を受けないと考える。

 海洋汚染防止法の施行について(通知) 

公布日:昭和47年09月06日 官安289号

(中略)

 (五) 海洋施設

*1 海洋施設とは、法第三条第六号に規定しているように「海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及びもつぱら陸地から油又は廃棄物を排出するため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるもの」をいう。

*2 「政令で定めるもの」は、令第一条第一号及び第二号に掲げるものである。油又は廃棄物の排出は、人が存在する場合又は物が存在する場合におこると考えられることにかんがみ、第一号は「人の存在」に、第二号は「物の存在」に着目して海洋施設の内容を規定したものである。したがつて、例えばシーバースのように同一工作物であつても第一号及び第二号のいずれの規定にもあてはまるものがある。

*3 第一号の「人を収容することができる構造」とは、収容される人の多数を問わない趣旨であるが、たんに物理的に人が立ち入ることができるだけのもの、例えば航路標識用ブイ、無人燈標等はこれに該当しない。なお本号に該当するものとしては、シーバース、有人燈標、地質調査塔等がある。

*4 第二号の「物の処理、輸送又は保管」とは物が定常的に存在する形態を列挙したものである。本号に該当するものとしては、シーバース、パイプライン等がある。

(以下、省略)

 

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*4: