【質問】廃プラRPFの自社利用に係る廃棄物該当性について

【質問】

処理委託を受けた産業廃棄物であるペットボトルに付随するラベルを用いて、RPFを製造している。

製造したRPFは他業者に販売していたが、2年ほど前に業者の倒産にて出荷先がなくなり、また塩素分が高いという理由で一部業者に買い取ってもらえず、事業場内に保管状態が続いている。

今回、自社で小型焼却炉(ボイラ-)を設置し、当該RPFを燃料として使用したい。

その際、熱回収を行い、ペットボトルを洗浄する温水を作りたい。

上記事業計画に用いるRPFは、産業廃棄物に該当するか。

また、燃焼する行為は、他者の産業廃棄物の処分行為に該当するか。

【回答】

産業廃棄物に該当し、他者廃棄物の処分行為(焼却)に当たる。

【解説】

環境省通知『行政処分の指針』で廃棄物該当性の判断については、

「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきもの」

と示されている。

当該RPFを廃棄物該当性に当てはめると、

『物の性状』→ 塩素分が高く、RPF利用者の利用用途に要求される品質を満たしていない。

『排出の状況』→ 供給量は処理受託量に左右されるため、温水製造に用いる燃料としての需要にマッチングした計画的なものではない。

『通常の取扱い形態』→ RPFは固形燃料として市場形成されている。

『取引価値の有無』→ 2年間売却実績がない。

『占有者の意志』→ 燃料として使用したい。

となり、RPFは固形燃料として市場形成されているが、当該RPFは塩素分が高く、利用者が要求する品質を満たしておらず、実際に2年間も販売実績がない。また、別添分析結果から品質の基準とされている塩素分0.3%を上回る結果が出ている。

よって当該RPFは有価物ではなく、廃棄物と考え、他者から受け入れたペットボトルに付随するラベルを用いたRPFを燃焼する行為は、処分委託を受けた産業廃棄物の焼却に当たると考える。