【質問】収集運搬委託契約書の最終目的地について

【質問】

産業廃棄物収集運搬の委託契約書については、政令6条の2第4号ロにおいて「産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地」を記載することが定められているが、一つの契約書でこの最終目的地を複数記載(複数の中間処理、処分業者を記載)してもよいか?

【回答】

収集運搬委託契約書の最終目的地については、複数記載しても構わない。

但し、記載された最終目的地である、中間処理業者、最終処分業者について、それぞれ排出事業者と委託契約が締結されている必要がある。

また、最終目的地ごとで収集運搬料金が異なる場合等、運搬先により取扱いが異なる法定事項については、運搬先ごとの記載が必要である。

【解説】

法12条第5項では、「事業者は、(中略)その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」とされており、収集運搬と処分の委託契約については、別個のものとなっている。

したがって、記載されている最終目的地である処分業者等と排出事業者との間で、処分に係る委託契約等が締結されていれば、収集運搬委託契約書に複数の運搬先(最終目的地)が記載されていても問題はないと考える。

また、それぞれの運搬先への運搬量等については、マニフェストでもって確認できることから、最終目的地を複数記載することにより支障は生じないと考えられる。