【質問】含水率の高い浚渫土の改良について
【質問】
橋梁基礎工事で発生する浚渫土を別の場所に運搬する計画があるが、当該浚渫土は含水率が高いため(コーン指数200程度)、生石灰で処理後、運搬する予定である。
生石灰で含水率を調整した物を土砂として取り扱って良いか。
なお、浚渫土はショベルカーによる海面掘削で発生する
【回答】
土砂として取り扱ってよい。
【解説】
- 環境省通知(昭和46年10月16日付け環整第43号)では、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物でないとされている。
- 建設リサイクル指針(監修建設大臣官房技術調査室、建設省建設経済局事業総括調整官室、建設省建設経済局建設業課)で示されている「泥水などを使用しない地山掘削から発生した泥土」は、建設汚泥に該当しないとされている。
- 大深度ニューマチックケーソン工法によると、「しゅんせつ作業はショベルカーで掘り起こすもの」である。
- 以上を参考に検討したところ、当該工法は、泥水等の添加剤を用いず、単にショベルカーで掘削していることに過ぎないことから、あくまで土砂(泥土)として取り扱いになる。
- そのため、自然物である泥土を改良したものは自然物であり、廃棄物にはあたらない。
【参考】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(昭和46年10月16日環整43号)
2 廃棄物の定義
(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの