【質問】PFOS含有廃棄物の処理について

【質問】

老朽化した消火設備の更新を予定している。当該消火設備で使用している消火剤にはPFOS(パーフロオロオクタンスルホン酸)が含まれており、その消火剤については、環境省の「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に基づきPFOSの処理ができる業者へ処理委託する予定であるが、消火剤を抜いた後の配管等の処理について、疑義が生じたのでご教示頂きたい。

  1. PFOS含有消火剤で汚染された配管やタンク等について、水などで洗浄した後、通常産廃(金属くず)として処理することは可能か?(洗浄水についてはPFOS廃棄物として委託処理)
  2. 配管のフランジ部分に、非飛散性アスベストのパッキンが使用されている。PFOS処理業者に問い合わせたところ、アスベストが含まれている場合は焼却できないと言われた。どのように処理すればよいか?

【回答】

  1. 洗浄した配管等を通常産廃として処理することはできない。現時点で、配管等の洗浄に関する評価基準等が定められていないため、洗浄をもってPFOS汚染物でないとの判断ができない。したがって、洗浄後の配管等もPFOS汚染物として取り扱う必要がある。
  2. 石綿含有廃棄物の焼却処理は不可のため、非石綿部分でカットし、洗浄についての評価基準等が作成されるまで保管する必要がある。

【解説】

  1. PFOS含有産業廃棄物の廃棄処理については、環境省「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(平成23年3月)」に基づいて行う必要があるが、当該留意事項では、洗浄についての方法や評価基準等が示されておらず、洗浄後の廃棄物についてPFOS含有廃棄物に該当するか否かの判断ができない。したがって、洗浄処理により洗浄後の配管等を通常産廃と取り扱うことはできない。配管等の処理について、PFOSの分解処理を行っている事業者にヒアリングしたところ、数社から分解施設(焼却炉)へ投入できるサイズであれば、配管等についてもPFOS汚染物として処理できる旨の回答が得られた。従って、配管等のサイズによってはPFOS汚染物として処理が可能である。

     

  2. 石綿含有産業廃棄物の中間処理は、溶融処理又は無害化処理認定施設で処理する必要があるため、PFOS分解処理のような焼却処理はできない。したがって、PFOS汚染物かつ石綿含有廃棄物の場合、原則PFOSを洗浄後に石綿含有産業廃棄物の処理基準に従って処理する必要がある。しかしながら、PFOSについては1で述べたとおり洗浄についての方法や評価基準等が示されていないため、今後新たな処理方法等が示されるまでは(洗浄方法やその評価基準、PFOSと石綿含有産業廃棄物の同時処理等)、保管基準に則り適切に保管する必要がある。

【参考】

「PFOS含有産業廃棄物の処理に関する技術的留意事項」環境省平成23年3月

「PFOS含有泡消火薬剤を使用した泡消火設備に関する取扱いについて(第4版)」

一般社団法人日本消火装置工業会:平成24年12月