【質問】食品汚泥の取扱いについて

【質問】

現在、レストラン等から排出される食品残渣や食品工場等から排出される食品残渣に加え、これらが泥状になった「食品汚泥」を飼料化・堆肥化する事業について許認可の相談がある。

ここで、当該「食品汚泥」については、産業廃棄物たる汚泥と解してよいか。

また、仮に産業廃棄物たる汚泥で正しいとする場合、当該汚泥が浄化槽法に規定する浄化槽で処理される場合には、当該浄化槽から排出される浄化槽汚泥は一般廃棄物と解してよいか。

【回答】

レストラン等の厨房から排出される調理くず、残飯等については、固形、泥状問わず食品残渣に該当し、一般廃棄物として取扱う。

ただし、グリストラップや排水処理施設(浄化槽を除く)に沈殿する泥状物については、産業廃棄物の「汚泥」として取扱う。(油分が混じっている場合は「廃油」と「汚泥」の混合物として取扱う。)

また、浄化槽に沈殿する泥状物については、貴見のとおり、一般廃棄物として取扱う。

食品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物については、産業廃棄物の「動植物性残渣」として取扱い、泥状物、液状物については、それぞれ産業廃棄物の「汚泥」および「廃酸・廃アルカリ」として取扱う。

【解説】

レストランや食堂等から排出される調理くずや残飯などの厨芥類は、これまでも一般廃棄物として取扱われており、一般廃棄物許可業者により適正に処理されているところである。

 

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