【質問】紙おむつの処理について
【質問】
老人ホームから排出される紙おむつは、一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらに該当するの か回答願いたい。
【回答】
未使用の紙おむつは、産業廃棄物の廃プラスチック類に該当する。
使用後の紙おむつは、事業系一般廃棄物に該当する。
【解説】
未使用の紙おむつは合成樹脂製の吸収材が主要部分を占めるため、総体として産業廃棄物の廃プラスチック類に該当する。
また、使用後の紙おむつは、し尿を含むことから産業廃棄物と一般廃棄物の混合物であるが、し尿が相対的に多く含まれていることから、事業系一般廃棄物と判断する。
なお、医療行為を伴う施設から排出される場合、感染性廃棄物処理マニュアルの感染性の判断フローに基づき判断し、感染性が認められるものについては感染性産業廃棄物として取扱い、感染性が認められないものについては上記と同様の取扱いとする。