【質問】会社分割の際の許可について

【質問】

 会社の分割を予定しているが、その際の許可はどうなるか。また、その手続きはどうなるか。会社分割時の建設業許認可事務取扱に係る通達があるが、産業廃棄物についても同種の 通達は存在するか。

【回答】

1.会社分割の際の許可、手続について

 産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可を得ている会社を分割する場 合、次の3通りが考えられる。

(1)  分割前の会社Aから新設会社Bを分割し、Aが業の許可・施設を有する場合

ア Aは、継続して業・施設の許可を有し、継続して業を行うことができる。ただし、必要 に応じ、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定に基づき、施 行規則第10条の10第2項による変更届出を行う必要がある。

イ Bは廃棄物処理法上の手続きを要しない。

(2) AからBを分割し、Bが業の許可・施設を有する場合
ア Aは、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項に基づき、施行規則
第10条の10第2項による業の廃止届出を行う必要がある。
イ Bは、法第14条に基づき、新たに処理業の許可を得る必要がある。また、施設につい
て、法第15条の4において準用される法第9条の6に基づき、分割について知事の認可 を受けて、施設を承継する必要がある。

(3) Aを消滅して新設会社B、Cに分割する場合
ア Aは、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項に基づき、施行規則
第10条の10第2項による業の廃止届出を行う必要がある。
イ B又はCは、法第14条に基づき、新たに処理業の許可を得る必要がある。また、施設
について、法第15条の4において準用される法第9条の5に基づき、施設の譲受け、又 は借り受けについて、知事の許可を受ける必要がある。

2.会社分割に係る規制緩和について

 平成12年5月24日、企業の組織再編を促すための会社分割制度が盛り込まれた「商法等の 一部を改正する法律」、会社分割に伴う従業員の保護策を定めた「労働契約継承法」が成立し、国土交通省から「建設省の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」の通知(平成14年国総建第79号)がなされているが、廃棄物処理法の事務取扱いに係る同種の通知はない。