【質問】PCB廃棄物の処理に係るJVとの契約について

【質問】

PCB廃棄物(塗膜片、低濃度)の処理にあたり、5カ所の無害化処理認定施設等から処理可能と回答があり、入札等の手続きについて調整中である。

入札において、収集運搬業者、処理業者各々で手続きを行うと、最安の処理費(収集運搬費+処分費)での契約は難しいと考えており、収集運搬業者と処理業者で構成したJV(共同企業体)との手続きが可能かどうか確認したい。

 

【回答】

PCB廃棄物の処理を委託するにあたっては、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、無害化処理認定施設等それぞれと契約し、委託しなければならない。

 

【解説】

法第12条の2第5項の規定により、「事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない」と定められていることから、PCB廃棄物の運搬について特別管理産業廃棄物収集運搬業者、処分について無害化処理認定施設又は都道府県知事許可施設それぞれと契約し、委託する必要があると考える。

JVへ処理を委託する場合、JVがPCB廃棄物の処理に係る運搬、処分の業許可を得ている必要があると考える。