【質問】ペットの火葬・焼却灰等に対する廃棄物処理法の適用について

【質問】

ペット火葬場に関し、以下の点についての指導事例、指導方針等を伺いたい。

①ペットの火葬に対する廃棄物処理法等の適用

②ペットの火葬後の焼却灰に対する廃棄物処理法等の適用

③焼却灰を廃棄物とした場合の産業廃棄物・一般廃棄物の区分

地域内でペット火葬場がある。

火葬に当たっては、焼却基準を満たすような施設を利用しているが、ペットの焼却灰については当面の間保管し、7年ほど経過した後、海に散骨しているとのことである。

本事例については、ペットの火葬までは廃棄物処理法の対象外と考えるものの、同事業者には、火葬・散骨等で環境に影響を与えないように留意していただきたいと指導しているところであるが、焼却灰について散骨することに対し、どのように指導すべきか。

 

【回答】

①ペットの火葬に対する廃棄物処理法等の適用の有無

厚生省疑義照会「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。」とされていることから、ペットの供養目的の火葬については廃棄物処理法は適用されない。

一方で、周辺環境へ影響を与えないよう、廃棄物焼却炉の基準に準じて焼却するよう指導されたい。

②ペットの火葬後の焼却灰に対する廃棄物処理法等の適用

焼却灰を海にまく行為等は、供養等を伴っている限りは、廃棄物処理法を適用することは適当でないと考える。一方で、大量の焼却灰をまく場合、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、可能な限り、飼い主へ返却又は最終処分場にて埋立処分等をすることが望ましい。

なお、散骨の態様(頻度、量、生活環境への影響等)、供養の態様(飼い主の意思、供養の方法等)を総合的に勘案し、社会通念上許容されない、すなわちみだりに散骨している場合、不法投棄に該当する可能性もあるため、注意が必要である。

③焼却灰を廃棄物とした場合の産業廃棄物・一般廃棄物の区分

ペットの焼却灰が廃棄物であるとした場合、ペットの死体自体は家庭から排出されていることから一般廃棄物であり、通常、一般廃棄物を中間処理しても一般廃棄物である。

しかしながら、①のとおり、ペットの死体を火葬している間はまだ廃棄物ではないことから、当該焼却灰は、廃棄処理しようとした時点で廃棄物になると捉えるべきと考える。

つまり、ペット火葬場が廃棄処理する場合には、ペット火葬場が廃棄処理する時点(本事例で言えば7年経過した時点)で、ペット火葬場から排出されたものと捉え、産業廃棄物として産業廃棄物最終処分場で処理することが適当と考える。(ただし、市町村においては産業廃棄物も処理可能であることから、市町村と相談の上、一般廃棄物最終処分場に埋め立てることも可能である。)

一方で、飼い主等に返却し、飼い主が廃棄処理しようとした場合は、飼い主が廃棄処理する時点で、飼い主から排出されたものと捉え、一般廃棄物として一般廃棄物最終処分場で処理することが適当と考える。

【解説】

厚生省の疑義照会で示されているように、動物霊園事業において取り扱われる動物の死体については、法第2条第1項の「廃棄物」には該当しない。

したがって、ペット火葬業等で供養物としてペットの死体を取り扱う場合は廃棄物処理法の適用外となる。

なお、ペット火葬業で供養を引き受けたペットの死体についても、みだりに捨てた場合などには不法投棄に該当するおそれがある。

【質問】廃ブラウン管テレビの前面パネルの処理について

【質問】

事実上倒産状態となり、事業場内に廃棄物が残置状態となっている「株式会社A」について、不動産管理会社等の委託を受け残置廃棄物の撤去を実施している株式会社Bから以下の相談があった。

大半の廃棄物については撤去の目処がついたが、ブラウン管テレビを分解した廃ブラウン管ガラスが残っており、既に分解されているため、家電リサイクル法のルートにものせられず処分に苦慮している。

ブラウン管側面部分については鉛が含有しているため難しいと思うが、ブラウン管前面パネルについては、通常のガラスくずとして処分できないか。

 

【回答】

当該ブラウン管前面パネルに対し、廃掃法に基づく鉛の溶出試験「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(環境庁告示第13号)」を実施し、判定基準以下であれば安定型処分場への埋立も 可能である。

しかし、ブラウン管の側面部(ファンネルガラス)については、安定型処分場への埋立が認められていないため、家電リサイクル法の指定業者等に処理委託するなど適正に処分する必要があ る。

なお、特定家庭用機器については家電リサイクル法に基づき処理することが原則であり、このような処理についてはあくまで例外措置であることに留意されたい。

 

【解説】

廃ブラウン管テレビについては、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第二条第四項で規定される特定家庭用機器に該当し、その処分については、家電リサイクル法に基づき処理する必要がある。

しかしながら、本事案のブラウン管前面パネルについては、 既に分解された状態となっており家電リサイクル法に則った処理は困難な状況である。

廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イにおいて、安定型処分場へ埋立可能な品目として

(4)第2条第7号(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じた物(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボー ド及び廃容器包装であるものを除く。)

と規定されており、廃ブラウン管に係るものについては側面部のみが除外されている。

また、環境省が公表している調査結果によると、ブラウン管前面パネルの鉛含有量および溶出量は、含有量14.2mg/kg(14.2ppm)、溶出量 <0.02mg/L(検出限界以下)となっており、微量の鉛が含有されているものの溶出量は基準以下(判定基準0.3mg/L)となっている。

これらのことからブラウン管前面パネルが産業廃棄物になったものについては、産業廃棄物の「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」として取り扱っても問題ないと考えられる。

しかしながら、本事案のブラウン管前面パネルについては、分解を行った事業者が不在のため、出所等が不明な点なども考慮し、廃掃法に基づく溶出試験を実施し鉛の溶出量を確認する必要があると考える。

【質問】PCB廃棄物の処理に係るJVとの契約について

【質問】

PCB廃棄物(塗膜片、低濃度)の処理にあたり、5カ所の無害化処理認定施設等から処理可能と回答があり、入札等の手続きについて調整中である。

入札において、収集運搬業者、処理業者各々で手続きを行うと、最安の処理費(収集運搬費+処分費)での契約は難しいと考えており、収集運搬業者と処理業者で構成したJV(共同企業体)との手続きが可能かどうか確認したい。

 

【回答】

PCB廃棄物の処理を委託するにあたっては、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、無害化処理認定施設等それぞれと契約し、委託しなければならない。

 

【解説】

法第12条の2第5項の規定により、「事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない」と定められていることから、PCB廃棄物の運搬について特別管理産業廃棄物収集運搬業者、処分について無害化処理認定施設又は都道府県知事許可施設それぞれと契約し、委託する必要があると考える。

JVへ処理を委託する場合、JVがPCB廃棄物の処理に係る運搬、処分の業許可を得ている必要があると考える。

【質問】PCB含有塗料が用いられた橋梁撤去に係る切断鋼材の運搬について

【質問】

PCB含有塗料(濃度5000ppm超)が用いられた橋梁撤去計画の概要は次のとおりである。切断鋼材の運搬について、ブルーシートで保護して行うことは可能か。

 1 橋梁の切断部を養生し、切断箇所のPCB含有塗膜片を除去

 2 橋梁を切断

 3 切断鋼材をブルーシートで保護し、車両で塗膜片除去を行う施工ヤードへ運搬

 4 施工ヤードにて鋼材からPCB含有塗膜片を除去

 5 PCB含有塗膜片を保管施設へ運搬

 6 JESCOでPCB含有塗膜片を処理

 

【回答】

切断鋼材を切断鋼材をシート等で保護し、運搬することは可能である。

ただし、切断鋼材は、運搬中にPCB含有塗膜が飛散、流出等しないようにするため、運搬車両の荷台に収まる長さとし、切断鋼材全体をシート等で包んだ上で車両の荷台に積載し、さらに荷台はシートで覆う必要がある。

なお、用いるシートは、ブルーシートではなく、より強度の高いものが望ましい。

 

【解説】

令第4条の2第1号ホの規定により、PCB廃棄物の収集運搬の基準は、収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することとなっている。

また、令第4条の2第1号ヘ及び規則第1条の11の規定により、PCB廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること、収納しやすいこと、損傷しにくい構造を有するものであることとされている。

PCB含有塗膜は、橋梁表面に固体状で存在することから、切断鋼材全体をシート等で包み、さらに荷台をシートで覆い外部にすることで、密閉状態にすることが可能と考える。

シートについて、切断鋼材の形状から収納しづらいものとは考えられず、また、施工ヤードまで運搬する間に損傷することのない程度の強度のものであれば、問題ないと考える。

【質問】紙おむつの処理について

【質問】

老人ホームから排出される紙おむつは、一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらに該当するの か回答願いたい。

 

【回答】

未使用の紙おむつは、産業廃棄物の廃プラスチック類に該当する。

使用後の紙おむつは、事業系一般廃棄物に該当する。

 

【解説】

未使用の紙おむつは合成樹脂製の吸収材が主要部分を占めるため、総体として産業廃棄物の廃プラスチック類に該当する。

また、使用後の紙おむつは、し尿を含むことから産業廃棄物と一般廃棄物の混合物であるが、し尿が相対的に多く含まれていることから、事業系一般廃棄物と判断する。

なお、医療行為を伴う施設から排出される場合、感染性廃棄物処理マニュアルの感染性の判断フローに基づき判断し、感染性が認められるものについては感染性産業廃棄物として取扱い、感染性が認められないものについては上記と同様の取扱いとする。

 

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【質問】PCB廃棄物の保管場所の移動について

【質問】

建屋からコンテナに移して場所を移動する際、業者に委託することになるが、同じ敷地内での移動においてもPCBに係る収集運搬許可業者に委託する必要があるか。

 

【回答】

事業の範囲にPCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託する必要がある。

 

【解説】

既設建物等からPCB廃棄物を集積し、これを保管している場所から別の場所へ移動させることは同一敷地内での移動とはみなせず、PCB廃棄物の運搬にあたり、事業の範囲にPCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託する必要がある。

 

【質問】土地の使用権限を証する書類について

【質問】

株式会社Aは収集運搬業の更新許可申請書を提出している。

事業場(駐車場及び積替保管)は新規許可取得時から借地となっており、今回も当該土地に係る賃貸借契約書を添付している。

その書面では、「賃貸借の期間は、平成14年1月1日から平成23年12月31日までの10年間とする。但し、甲、乙の合意により、賃貸借の期間を更新することができる。」とあるため、新たな使用承諾を示す書類が必要である。

しかし、当時の賃貸人が死亡しており、当該土地の代表相続人と新たに更新に係る覚書を作成し、添付されているが、これをもって使用権限を有すると判断できるか。

覚書以外の使用権限を示す書類の添付はなく、現在、賃料について双方で揉めている。

○(株)Aの言い分

・覚書をもって、更新契約を締結し、現在も効力あり。

・賃料50万円から30~35万円ほどに賃料減額の訴えの準備中(不動産鑑定士に賃料を鑑定中)

・現在、賃料50万円を毎月欠かさず、支払っている。

○代表相続人の言い分

・減額に応じていない。 使用の承諾に応じていない。

 

【回答】

覚書によると、「甲乙間の「土地・建物賃貸借契約書」更新における乙丙間の確認」とあるが、継続的な土地の使用承諾を得ていると判断できないため、別途、継続的な使用権限を有する書類を求める必要がある。 また、所有者は複数存在するため、全所有者から使用承諾を取るよう指導すべきである。

甲:賃貸人(死亡)

乙:(株)A

丙:代表相続人

 

【解説】

廃棄物処理法では、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないと解される。

産業廃棄物収集運搬業許可(法第14条第1項)に係る申請書への添付書類として、事業の用に供する施設(駐車場、積替保管施設等)の所有権(所有権を有していない場合には、使用権限)を有することを証する書類を規定(施行規則第9の2第2項第3号)している。

また、施設について、産業廃棄物の性状に応じた適正な処理ができるものであること並びに、申請者が、継続的に使用する権限を有していることを確認することとされている。

当該書類をもって、継続的(概ね許可期間の5年)な使用権限を有しているとは判断できない(参考:【通知】産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて)。

今後、賃貸借契約を解除され、使用権限を失った場合、施設の使用が不可能となり、業を継続して行うことが困難となる。

その際は、業の廃止があったものとして法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の事業の廃止の届出の提出を求める。

求めに応じない場合は、 許可取消処分等の対象となる。

 

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