【質問】農業用廃ビニールの処理について
【質問】
ある業者が、農業用廃ビニールを圧縮梱包機で圧縮・梱包した後にコンクリートで固めてブロックにし、牛舎の骨材に入れて使いたいとしている。当該業者は、処分業の許可は得ていないが、処分業の許可を得ることでこうしたことはできるのか。
【回答】
廃棄物の中間処理とは、減量化、安定化、安全化、無害化することであり、再生利用の意義は、廃棄物を適正に処理し、再び材料等として有効利用し、廃棄物の減量、資源の節約、環境保全等を図ることにある。
そのため、再生利用も中間処理の一つであり、産業廃棄物を再生利用する(産業廃棄物から有用物を得る)ためには、排出事業者が自ら処理する場合等を除き、産業廃棄物処理業(処分業)の許可が必要である。
一方、廃棄物処理法においては、産業廃棄物の具体的な中間処理の方法について、焼却と熱分解についてしか定めていない。そのため、圧縮・梱包した農業用廃ビニールをコンクリート固化する方法も、中間処理の方法として認められるものである。
しかしながら、産業廃棄物処分業の許可の基準(規則第10条の5第1号)のうち施設に係る基準において、廃プラスチック類の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有することとされており、 当該基準に適合しなければ許可されないことになる。