【質問】施設設置許可に係る利害関係者意見の提出期限について

【質問】

 廃棄物処理法においては、焼却施設と最終処分場の設置許可手続として、関係市町村長・利害関係者の意見聴取の手続を設けており、その提出期間を、縦覧期間満了の日から2週間を経過する日までと定めている。

 この提出期間を過ぎて意見を提出することは可能か。

 

【回答】

 意思表示に関する民法の到達主義の原則(民法第97条第1項)により、意見提出期間の満了の日までに都道府県に到着しているものが効力を有する。

 しかし、期間経過後に到着した意見書であっても、都道府県の判断でこれを配慮することもできる。