【質問】処理施設の譲渡許可と処分業許可の継続性

【質問】

 処理施設をAからBに譲り渡したいが、Aは、施設を譲り渡した後は、実質上、処分業を営むことができなくなる。Bが処分業の許可を取得するまでの間、Aにおいて処分業を営む方法はないか。 

【回答】

 Bの処分業の許可と、AからBへの処理施設の譲り受け許可を同時に行えば可能である。

 この場合、Bによる処分業の許可申請においては、申請時点で施設を所有していない(使用権限を有していない)ことになるため、処分業の許可が下りた時点では、確実に施設の譲り受けがなされることが確認できる書類が必要である。当該書類としては、譲り受けに係るAとBとの間の契約書及び譲り受け許可申請書(受付済み)の写しでよい。 

【参考】

◎平成12年5月10日照会に対する厚生省産業廃棄物対策室の回答

問)A社が行政処分を受けることになったため、B社が施設を承継して処分業の許可を取得することとしているが、B社が許可を取得して業を開始するまでの間、A社が引き続き処分業を営める可能性はないか。(すなわち、A社の処分業の行為とB社の処分業の行為が途切れなくする方法はないか。)

答)A社は、施設が承継されてしまうと、承継された時点で実質的に業を営むことができなくなる。そのため、A社の処分業の行為とB社の処分業の行為が途切れなくする方法としては、 あらかじめB社に処分業の許可申請書を提出させ、許可が下りた時点で、施設を承継するのであれば可能ではないか。

 なお、この場合、B社は、申請の時点で施設を所有していないこととなるが、許可が下りた時点では確実に施設が承継されることが確認できるのであれば、都道府県所管の裁量の範囲内で判断してかまわないと考える。