【質問】数回に分けて運搬する場合のマニフェストの交付について

【質問】

 40t程の産業廃棄物の委託処理に当たり、5tトラックで数回に分けてピストン方式で処分場まで運搬し、マニフェストの数量欄に「40t」と記載して、マニフェストの交付を1回で済ませたい。

 これが可能か環境省に照会したところ、「マニフェストは不法 投棄防止が最大の目的であり、詳細の取扱いについては各都道府県に委ねている」旨の回答を受けた。

 取扱いを教えてほしい。

 

【回答】

 廃棄物処理法第12条の3(産業廃棄物管理票)において、「...産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、...産業廃棄物の引渡と同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、 当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環 境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。」と規定されてい る。

 したがって、

  1. 産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付しなければならないことから、同一のトラックによる運搬といえども、運搬の都度にマニフェストを交付しなければならない。
  2. 5tの運搬能力しかないトラックによる運搬であるので、マニフェストの数量欄に、全てをまとめて「40t」と記載することはできない。

 なお、「運搬受託者が複数の運搬車を用いて運搬する場合には、運搬車ごとに交付することが 必要となるが、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ、運搬先が同一である場合には、これらを1回の引渡として管理票を交付して差し支えない」(廃棄物処理実務便覧 p3951「問 管理票の交付等の取扱い」【解説】2(1)2)との見解が示されている。

 そのため、本事案において、仮に5tトラック2台で、それぞれ5tずつ(計10t)の産業廃棄物を同時に引き渡す場合には、マニフェストの数量欄に「10t」と記載し、それを1回の交付とすることは可能である。

 ただし、この場合も、2台で5往復して運搬する場合には、その都度マニフェストを交付する必要がある。