【質問】差し押さえ土地で処理業の許可は降りるか?

【質問】

 差し押さえられた不動産を事業場として、産業廃棄物処理業を行うことはできるか

 

【回答】

 できない。

 差し押さえられた不動産の所有者は、依然として登記簿にある地主であるが、国税徴収法では、土地の財産価値を下げるような行為は制限できるとされており、土地の契約を撤回させることができる。以前から積替え保管場所などの事業場として使用していたのであれば、その契約を税務署が撤回させることはできないが、新規契約の場合は前述に該当し撤回できる。

 

【参考】

国税徴収法

(差押不動産の使用収益)
第69条 滞納者は、差し押さえられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押さえられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。