【質問】ダムの浚渫土の取扱いについて

【質問】

 ダムの底部に溜まった土砂を浚渫したものは、産業廃棄物たる「汚泥」に該当するか、「土砂」としての扱いになるか。

【回答】

 ダムの底部に溜まった土砂は、自然の状態において堆積したものであることから、当該堆積物を浚渫したものは、「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」 に該当する。そのため、「土砂」としての扱いになり、廃棄物に該当しない。

【参考】

環境省通知(S46.10.16付け環整第43号)

第一の2

(1) (中略)なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。

ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの