【質問】産廃の運搬に係る同乗者理論について

【質問】

 排出事業者が、他人から車及び運転手を借りて、自らの従業員を車に同乗させて廃棄物を運搬させる場合、自ら処理として収集運搬することは可能か。

 

【回答】

 廃棄物を適正に管理する必要があることから、運搬車両は賃貸でも構わないが、運転手は自らの従業員である必要がある。よって、当該排出事業者の従業員が同乗者として乗り、指揮監督したとしても、他人が車を運転することは他人が行う廃棄物の運搬であり、当該運転手(他人)は廃棄物収集運搬業の許可を必要とする。

 ただし、特別管理産業廃棄物(PCB等)のように、これらを扱う許可業者が存在しない又は少ない都道府県市においては、例外として同乗者が運転手及び廃棄物を指揮監督する前提のもとに「自ら処理」として認めても構わない。

 また、平成17年3月25日付けの規制改革通知に該当するような場合については、認めても構わない。

◎平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号、環境省産業廃棄物課長通知

『「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)」において平成16 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)』 記 第三