【質問】倉庫業者のマニフェスト記載について

【質問】

A社は倉庫業運送業を営む産業廃棄物収集運搬業者である。

A社はB社の商品を自社の倉庫に預かっており、預かっているB社の商品が期限切れ等で廃棄される場合、A社が廃棄処理(倉庫から処分先まで運搬)している。このときマニフェストが発行されているが、B1票によると、排出事業者はB社となっていて排出事業場はA 社倉庫、収集運搬業者はA社、処分業者は県内C社になっていた。

しかし、交付担当者欄にはA社職員の氏名が記入されていたので、A社に対しこの欄は排出事業者であるB社職員の氏名を記入してもらうよう指摘したところ、B社は県内に営業所がなく、マニフェストをB社から取り寄せると時間がかかるので、しかたなくA社職員の氏名を記入したとのことであった。

このようなケースの場合、委託契約書の中でマニフェストの交付担当者をA社職員と明記することによってマニフェストの交付担当者欄にA社職員の氏名を記入することが可能か。

【回答】

可能である。

なお、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、排出事業者B社と収集運搬者A社、処分業者C社が行わなければならない。なお、委託契約書へマニフェスト交付もA社へ代行させると明記することが望ましい。

また、指導としてマニフェストの交付をA社が行うとして、交付者はA社aさん、運搬担当者はA社bさんが行うとしたほうが望ましい。

【解説】

廃棄物処理法第12条第5項において、「事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を委託す る場合には、(省略)...それぞれ委託しなければならない。」と定めており、排出事業者が処理業者と契約を結ぶ必要がある。

また、マニフェストの運用については、環境省通知によって運用方法が示されているが、その中では、

「産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。」

とされており、倉庫業を管理しているA社そのものが排出事業者となることはできないが、マニフェストの交付等の事務を行っても差し支えない。また、マニフェストの交付代理については、委託契約書にて明記することが望ましい。