【質問】PCB廃棄物の保管場所の移動について
【質問】
建屋からコンテナに移して場所を移動する際、業者に委託することになるが、同じ敷地内での移動においてもPCBに係る収集運搬許可業者に委託する必要があるか。
【回答】
事業の範囲にPCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託する必要がある。
【解説】
既設建物等からPCB廃棄物を集積し、これを保管している場所から別の場所へ移動させることは同一敷地内での移動とはみなせず、PCB廃棄物の運搬にあたり、事業の範囲にPCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託する必要がある。