【事例】下取と許可の取扱について

【質問】

 メーター(計測器)の納入業者が、新しいメーターを納入した際、古いメーターを修理等を行って再商品化するために、無償で引き取るといっているが、この場合、メーターは廃棄物に該当するか。それとも、リサイクル扱いとなるのか。

 廃棄物に該当する場合、当該納入業者は、処理業の許可が必要になると思うが如何か。 

【回答】

 当該行為は、下取り行為に該当すると考えられることから、当該納入業者は処理業の許可は不要である。

【参考】

○平成5年3月31日付け衛産第36号、問10

○昭和54年11月26日付け環整第128号・環産第42号、問29、問30

 問)いわゆる下取り行為を行う者には産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要か。

 答)新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引取り、収集又は運搬する下取り行為については、収集運搬業の許可は不要である。