【質問】最終処分場を掘り返して出てきた廃棄物はどうするか

【質問】

  1. 廃止確認のされた最終処分場跡地において道路工事を実施するが、掘削に伴って発生する廃棄物の処理について、当該処分場跡地内の別の場所(改変区域外)に、50cm程度の盛土あるいは掘り下げて覆土する方法により埋立処分することは可能か。
  2. 当該処分場跡地で埋立処分ができない場合、そのたの考えられる処分方法について助言いただきたい。

【回答】

 

1について

  •  道路改良工事に伴う廃止された処分場跡地の改変によって発生した掘削物は産業廃棄物に 該当し、その排出事業者は当該工事を行う者となる。
  •  平成17年6月6日付け環廃対発第050606001号、環廃産発第050606001号にて環 境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長より通知された「最終処 分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)によると、「掘削した廃棄物又は廃棄物に接触した土砂等の覆いや構造物(以下、「掘削廃棄物等」と いう。)を外部に搬出する場合は、廃棄物処理法に基づき適正に処理しなければならない。」 と定められているところである。
  •  一方、同ガイドラインによると、最終処分場の「遮水工の機能維持」において、浸出液の 漏洩を防止できる施工方法例として、「廃棄物を埋め戻す場合」の施工例が示されており、また、掘削廃棄物の適正処理についても、「掘削廃棄物等を外部に搬出する場合」としてい ることから、掘削廃棄物の「埋め戻し」については認められているものと解される。
  •  しかし、当該事案の場合、道路建設のための掘削廃棄物を、同処分場内の別の場所に埋立処分しようとするものであることから、同ガイドラインでいうところの「埋め戻し」には該 当しない。
  •  以上のことから、発生した産業廃棄物を用いて盛土又は覆土する場所は、廃棄物処理法で規定する産業廃棄物最終処分場ではないことから、当該行為は不法投棄に該当し、廃棄物処 理法第16条に違反する行為となる。
  •  そのため、掘削廃棄物等を同処分場内の別の場所において埋立処分する行為は認められない。廃棄物処理法に基づき、設置許可を取得している最終処分場への搬出処分、中間処理施設等への搬出処理等を行う必要がある。

 

2について

 

  •  当該盛土を行う場所において、産業廃棄物最終処分場の設置許可を取得し、当該処分場において埋立処分する。
  •  当該事案においては、発生する廃棄物が廃プラスチック類、金属くず、がれき類といった安定型品目も多いことから、安定型品目と管理型品目を分別し、安定型最終処分場と管理型最終処分場のそれぞれに委託処理する。(安定型品目の処理費は、一般的に管理型品目よりも安い。また、がれき類等はリサイクル品として販売することもできる。)
  •  安定型品目と管理型品目との分別及び廃プラスチック類と金属くず等の選別を行うことのできる産業廃棄物処分業者に委託処理し、また、選別された廃プラスチック類やがれき類については、これをリサイクルできる処分業者へ委託処理する(業者にもよるが、最終処分費がかからず、また、リサイクル品を販売する分安くなる)。また、金属くずは有価物として販売することによって、処理費へ還元する。
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