【質問】燃料として譲渡する廃油の廃棄物該当性について
【質問】
A社が所有する車の修理の際に排出される廃油を、B工場で燃料で用いるために、A社がB工場まで運搬して無償で提供している。当該廃油は、産業廃棄物に該当するか。
【回答】
無償であっても廃棄物に該当する場合がある。
この場合、A社がB工場まで運搬して運搬費用をA社が負担していることから、当該費用が委託処理費に該当し有価物とみなすことができないため、産業廃棄物に該当する。
A社が所有する車の修理の際に排出される廃油を、B工場で燃料で用いるために、A社がB工場まで運搬して無償で提供している。当該廃油は、産業廃棄物に該当するか。
無償であっても廃棄物に該当する場合がある。
この場合、A社がB工場まで運搬して運搬費用をA社が負担していることから、当該費用が委託処理費に該当し有価物とみなすことができないため、産業廃棄物に該当する。