【質問】処理施設の変更許可及びそれに伴う処分業の一部廃止について

【質問】

  1. 処分業「破砕」の許可を取得している業者が、焼却炉を追加するために破砕施設の位置を事業場内で変更した。当該許可は処理施設変更許可が必要か。
  2. 当該がれき類の破砕施設は、現在、解体されて使用されていない(ただし、組み立て・修理すれば使用可能)ことから、処分業の一部廃止として「破砕」を廃止させる必要があるのではないか。

【回答】

  1. 産業廃棄物処理施設の位置を変更しようとするときは、変更許可が必要である。(法第15条の2の5、規則第12条の8第2号、規則第11条第2項第1号)
  2. 処分業の許可については、「処理する産業廃棄物の処分に適する施設を有すること」が許可基準となっており、当該処分業についても、がれき類の破砕に適する破砕施設を有していることから処分業の許可がなされている。そのため、当該破砕施設が使用不可能と認められる場合には、中間処理の「破砕」について、事業の廃止を行う必要がある。しかし、位置を変更しようとしている当該破砕施設は、組み立て(又は修理)すれば使用可能なものであり、また、使用可能なものであるがために、施設の変更許可も行うこととしてい るものと考えられる。そのため、当該破砕施設は、使用不可能なものとは認められない。以上のことから、当該破砕施設が組み立て中であることをもって、処分業の一部廃止をする必要はない。