【質問】廃石膏ボードの処分の追加について

【質問】

 事業の範囲として

  • 中間処理(破砕):紙くず、木くず、がれき類(特管除く)

  • 最終処分(安定型):廃プラ、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず、がれき類

の許可を受けている業者が、中間処理(破砕処分)として、石膏ボードを石膏ボード破砕分離装置(PBクラッシャー)を導入し、紙くずと石膏に分離し、紙くずは、畜産農家や肥料の材料として販売し、石膏は、路盤材として販売する計画である。この場合、事業範囲の変更許可が必要か。

 

【回答】

 廃石膏ボードは、廃棄物処理法施行令第2条第7号に規定する「ガラスくず、コンクリートず及び陶磁器くず」に該当する(ただし、令第6条第1項第3号イ(4)の括弧書きにより、埋立処分は管理型最終処分場となる)。

 当該業者の現在の許可において、中間処理(破砕)に係る取り扱う産業廃棄物の種類は、紙くず、木くず、がれき類であることから、廃石膏ボードの破砕処理の追加は、事業範囲の変更(取り扱う産業廃棄物の種類の追加)となり、変更許可が必要である。

 なお、廃石膏ボードの破砕分離後の紙くず、石膏は販売する計画とのことであるが、これらが 売れ残って廃棄物として排出されることも考えられることから、産業廃棄物として排出する際の 処理方法について十分に確認し、変更許可申請書には、当該処理方法に係る資料についても添付 させる必要がある。