【質問】土地の使用権限が無くなった場合、どうなるか
【質問】
A社に対し産業廃棄物最終処分場に係る土地を貸しており、A社は当該土地の使用権限を有するものとして最終処分業の許可を取得しているが、A社が借地料を納付しないこと等から借地契約を破棄したいと考えている。
この場合、A社は、当該土地の使用権限を有しないものとして処分業の一部廃止等が必要と考えるが、契約破棄について県に通知すれば、廃棄物処理法上、A社が使用権限を有しないことの証明等として取り扱えるか。
A社に対し産業廃棄物最終処分場に係る土地を貸しており、A社は当該土地の使用権限を有するものとして最終処分業の許可を取得しているが、A社が借地料を納付しないこと等から借地契約を破棄したいと考えている。
この場合、A社は、当該土地の使用権限を有しないものとして処分業の一部廃止等が必要と考えるが、契約破棄について県に通知すれば、廃棄物処理法上、A社が使用権限を有しないことの証明等として取り扱えるか。