【質問】土地の使用権限が無くなった場合、どうなるか

【質問】

 A社に対し産業廃棄物最終処分場に係る土地を貸しており、A社は当該土地の使用権限を有するものとして最終処分業の許可を取得しているが、A社が借地料を納付しないこと等から借地契約を破棄したいと考えている。

 この場合、A社は、当該土地の使用権限を有しないものとして処分業の一部廃止等が必要と考えるが、契約破棄について県に通知すれば、廃棄物処理法上、A社が使用権限を有しないことの証明等として取り扱えるか。

 

【回答】

 契約の解除は、民法に基づきなされるものである。

 廃棄物処理法上は、契約解除された時点でA社は施設の使用権限がなくなるため、A社は当該施設の廃止に伴う手続(処分業の一部廃止に係る変更等の手続)が必要となる。

 当該手続を行わずに継続して当該施設を使用した場合、行政処分の対象となる。本事案の場合、産業廃棄物最終処分場に係る土地の使用権限を有していない、すなわち、最終処分場を有してい ないことになるため、法第14条第10項第1号で規定する許可基準に適合しないことになり、 許可取消処分となることが考えられる。