【質問】鉛の溶出基準を超過した塗料が付着した金属くずの処理について

【質問】

家屋解体から発生したバスタブ及びドア枠の成分分析を行ったところ、塗布された塗料より溶出基準を超過した鉛が検出された。

溶出基準を超過した鉛を含む塗料と塗料の付着した金属くずは、特別管理産業廃棄物として処理しなければならないと考えるが如何か。

【回答】

法的には普通産廃に該当するが、特別管理産業廃棄物の処理基準に準じて処理することが望ましい。

【解説】

特別管理産業廃棄物の一種である特定有害産業廃棄物は、産業廃棄物の種類及び有害物質並びに基準値、排出場所によって判断される。本事例では、有害物質である鉛がその基準値を超過している。しかしながら、廃プラスチック類及び金属くずは、特定有害産業廃棄物に当該品目の指定はされておらず、法の分類上、特別管理産業廃棄物に該当しない。

処分の方法については、廃プラスチック類、金属くずは、安定型品目であるが、安定型の埋立処分の基準として、施行令第6条第1項第3号ホに定める環境省令にて、「公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分・・・」とあり、 溶出基準を超える場合には、安定型最終処分場への埋立処分は適当ではない。

また、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」で定める値を超える産業廃棄物については、特定有害産業廃棄物である場合には遮断型に埋め立てることとなっていることから、埋立処分を行う場合には、遮断型に埋め立てることが望ましい。

遮断型での埋立が難しい場合、溶融やコンクリート固化など溶出基準値以下となる処理を行 い、管理型最終処分場に埋め立てるなどの処理が望ましい。