【質問】最終処分場の立札について

【質問】

産業廃棄物最終処分場には立札を設置しなければならないが、その記載事項に「埋立処分の期間」というものがある。

終期については、産業廃棄物最終処分場設置許可申請書に記載していたものと現在の埋立処分計画期間の終期では大きく異なるが、当該立札には、申請時の終期を記載するべきなのか。それとも現在の計画期間の終期を記載するべきなのか。

【回答】

現在の埋立処分計画の終期を記載するべきである。

ただし、申請時と異なるのであれば、「埋立処分の計画」の変更となるので、その旨県へ届け出なければならない。具体的には、「軽微変更等届出書」の提出が必要となる。

【解説】

①「埋立処分の期間」の終期について

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づき産業廃棄物最終処分場には立札を設置しなければならず、その形式及び記載事項については同省令に定められている。

その記載事項の中に「埋立処分の期間」があるが、廃棄物処理法、同法施行令、同法施行規則には「埋立処分の期間」との具体的な記載は出てこない。

しかし、産業廃棄物最終処分場の設置許可申請書には、記載事項として「埋立処分の計画」があり、これは、環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(平成10年5月7日衛環37号)」では、『「埋立処分の計画」には、埋立方式、埋立順序、埋立法面の形状、埋立高さ、埋立処分終了予定年月及び埋立処分の終了後に行う維持管理の内容を記載すること。』とされている。

よって、「埋立処分の期間」の終期は、「埋立処分の計画」の「埋立処分終了予定年月」を記載すべきものだと思われる。

②「埋立処分の期間」の終期の変更について

新たな法整備、リサイクル技術の発達等により、最終処分場設置許可申請時の埋立処分終了予定年月日が変更されるのは十分考えられることであり、よって、立札の「埋立処分の期間」の終期についても、当然現時点と申請時で異なる場合が考えられる。

埋立処分終了予定年月日の変更は「埋立処分の計画」の変更であり、「都道府県知事へ届け出なければならない」変更である。 

よって、県への「軽微変更等届出書」の提出が必要となる。

また、環境省通知「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について(平成10年07月16日環水企301・衛環63)」によると、「(立て札の)表示事項に変更が生じた場合は速やかに書換えること」とされており、立札の記載事項についても上記軽微変更等届出とともに「速やかに書換える」必要がある。

 

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