【質問】石綿を含む接着剤をグラインダーで削り、粉状にしたものについて

【質問】

  1. 建築物の撤去等の工事で、石綿含有廃棄物(接着剤)をグラインダーで削ったもの(粉状)が生じた。このような接着剤の取り扱いについて、どのように取扱い・処分するのか。
  2. 前記1の廃棄物を回収した集塵袋(グラインダーに付帯)の取扱いは、どうするか

【回答】

石綿含有廃棄物(接着剤)を使用した部材や部位の改修時等に、接着剤を粉状にしたものについては、石綿が飛散するおそれがあることから、廃石綿等として取り扱う。

したがって、当該廃棄物を回収した袋については、二重梱包等の飛散流出防止対策を講じたうえで適正処理を実施する必要がある。

【解説】

(1) 廃石綿等とは「人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材」と規程されている。(省令第1条の2第7項第2号ニ)

(2) 固化した石綿含有廃棄物(接着剤)を粉じん化したものは、固定化された石綿が大気中に飛散し、生活環境に影響をおよぼすおそれがある。

(3) 石綿含有産業廃棄物(接着剤)自体については、石綿が接着剤に練り込まれていることから、そのままの状態では飛散のおそれは少ないと考えられる。また、平成18年環境省告示第102号第2条第2項によると「石綿含有産業廃棄物の運搬時において、やむをえず切断等が必要な場合には、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行う事」は認められている。

 しかし、今回のケースでは必要最小限度の破砕とは認められない。

(4) したがって、石綿含有廃棄物(接着剤)を粉じん化したものについては廃石綿等として取り扱う。

【参考】

政令

 第二条の四第五項ヘ 

石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)

省令

 第一条の二第7項 

令第二条の四第五号ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿

二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの

イ 石綿保温材

ロ けいそう土保温材

ハ パーライト保温材

ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの

四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)

五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)

六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)

七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)

 

平成18年環境省告示第102号

 第一条2 

令第三条第二号ト(2)ただし書の規定による石綿含有一般廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切断の方法として環境大臣が定める方法は、石綿含有一般廃棄物を排出する場所における運搬車への積込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行う方法であって、石綿含有一般廃棄物が飛散しないように、散水等により石綿含有一般廃棄物を湿潤化するものとする。

 第二条 2 

令第六条第一項第二号ニ(2)ただし書の規定による石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切断の方法として環境大臣が定める方法は、前条第二項に規定する方法とする。