【質問】部品の一部に石綿を含む産業廃棄物の取扱いについて

【質問】

鉄塔の絶縁などに使用される「がいし」を廃棄しようと考えている。この「がいし」の素材は主に陶器で、一部金属なども含まれており、重量としては1個あたり6kg近くになる。

この「がいし」の中に使われているガスケットという部品があり、重量としては3gほどで、この中に0.1%以上の石綿を含んでいる。

「がいし」を廃棄する際には部品を分けたりはせず、総体として廃棄するつもりであり、その場合全体重量に対しての石綿含有量は0.1%以下になるのだが、取扱いとしてはどのようにすればよいか。

【回答】

石綿を含まない産業廃棄物として差し支えないが、以下の点に留意して排出することが望ましい。

① 委託契約をする業者に対し、内部の部品に石綿が使われていることを伝えること。

② 処理の工程で廃棄物を分別する際に、当該部品が分別され適正に処分されること。

なお、排出段階で部品の分離が可能であれば、分離したうえで石綿含有産業廃棄物は別で処理することが最も望ましい。

【解説】

石綿含有産業廃棄物の定義は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の3において示されており、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」となっている。

今回の場合、ガスケットのみに着目すると重量の0.1%以上の石綿を含んでいるということで、当該部品は石綿含有産業廃棄物に該当する。

しかし、当該部品が排出段階での分離が困難であり、がいしを総体として廃棄する場合、仮にガスケット3gすべてが石綿であったとしても、全体重量の0.1%を超えることはなく、石綿含有産業廃棄物には該当しないということになる。

しかしながら、石綿含有産業廃棄物による不慮の事項防止、環境保全上の被害防止の観点から、内部の部品に石綿が使われていることを収集運搬業者及び処分業者に対して明らかにし、石綿含有廃棄物処理マニュアル等の基準に準じて処理が行われることが望ましい。