【質問】農家の排出する産廃の集荷場所の提供について

【質問】

JAが農家から排出された廃ビニールや農薬空容器について、処理料金を預かって、農家に代わってマニフェストを処理業者に交付するなどして処理している実態がある。

この場合、委託契約、マニフェスト、処理費用の取扱いはどうなるのか。

【回答】

1.産業廃棄物処理委託契約について

産業廃棄物処理業者との処理委託契約は、農家が行う必要がある。

2.マニフェストについて

マニフェストの交付、回付等の事務を、農家に代わってJAが行うことについては問題ない。

3.処理料金について

JAが、農家から処理料金を、単に預かって処理業者に渡すことは構わない。

【解説】

1.産業廃棄物処理委託契約について

廃ビニールや農薬空容器の排出事業者はあくまでも農家であることから、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者との処理委託契約は、農家の名義で行う必要がある。

なお、処理委託契約の取りまとめ等の事務を、農家に代わってJAが行うことについては問題ないが、JAと農家の間で、そうしたルールや相互の関係を明示した規約等を定めていくことが必要である。

2.マニフェストについて

マニフェストの記載方法としては、事業者(排出者)欄には農家の名前、交付担当者欄には「JA○○支店 担当○○」、排出事業場欄にはJAの集積場所を記載する必要がある。

なお、マニフェストの交付、回付等の事務を、農家に代わってJAが行うことについては問題ないが、JAと農家の間で、そうしたルールや相互の関係を明示した規約等を定めていくことが必要である。

3.処理料金について

JAが何らかの名目で農家から預かった処理料金の一部を得る場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要である。

 

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