【質問】食品汚泥の取扱いについて

【質問】

現在、レストラン等から排出される食品残渣や食品工場等から排出される食品残渣に加え、これらが泥状になった「食品汚泥」を飼料化・堆肥化する事業について許認可の相談がある。

ここで、当該「食品汚泥」については、産業廃棄物たる汚泥と解してよいか。

また、仮に産業廃棄物たる汚泥で正しいとする場合、当該汚泥が浄化槽法に規定する浄化槽で処理される場合には、当該浄化槽から排出される浄化槽汚泥は一般廃棄物と解してよいか。

【回答】

レストラン等の厨房から排出される調理くず、残飯等については、固形、泥状問わず食品残渣に該当し、一般廃棄物として取扱う。

ただし、グリストラップや排水処理施設(浄化槽を除く)に沈殿する泥状物については、産業廃棄物の「汚泥」として取扱う。(油分が混じっている場合は「廃油」と「汚泥」の混合物として取扱う。)

また、浄化槽に沈殿する泥状物については、貴見のとおり、一般廃棄物として取扱う。

食品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物については、産業廃棄物の「動植物性残渣」として取扱い、泥状物、液状物については、それぞれ産業廃棄物の「汚泥」および「廃酸・廃アルカリ」として取扱う。

【解説】

レストランや食堂等から排出される調理くずや残飯などの厨芥類は、これまでも一般廃棄物として取扱われており、一般廃棄物許可業者により適正に処理されているところである。

 

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【質問】PFOS含有廃棄物の処理について

【質問】

老朽化した消火設備の更新を予定している。当該消火設備で使用している消火剤にはPFOS(パーフロオロオクタンスルホン酸)が含まれており、その消火剤については、環境省の「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に基づきPFOSの処理ができる業者へ処理委託する予定であるが、消火剤を抜いた後の配管等の処理について、疑義が生じたのでご教示頂きたい。

  1. PFOS含有消火剤で汚染された配管やタンク等について、水などで洗浄した後、通常産廃(金属くず)として処理することは可能か?(洗浄水についてはPFOS廃棄物として委託処理)
  2. 配管のフランジ部分に、非飛散性アスベストのパッキンが使用されている。PFOS処理業者に問い合わせたところ、アスベストが含まれている場合は焼却できないと言われた。どのように処理すればよいか?

【回答】

  1. 洗浄した配管等を通常産廃として処理することはできない。現時点で、配管等の洗浄に関する評価基準等が定められていないため、洗浄をもってPFOS汚染物でないとの判断ができない。したがって、洗浄後の配管等もPFOS汚染物として取り扱う必要がある。
  2. 石綿含有廃棄物の焼却処理は不可のため、非石綿部分でカットし、洗浄についての評価基準等が作成されるまで保管する必要がある。

【解説】

  1. PFOS含有産業廃棄物の廃棄処理については、環境省「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(平成23年3月)」に基づいて行う必要があるが、当該留意事項では、洗浄についての方法や評価基準等が示されておらず、洗浄後の廃棄物についてPFOS含有廃棄物に該当するか否かの判断ができない。したがって、洗浄処理により洗浄後の配管等を通常産廃と取り扱うことはできない。配管等の処理について、PFOSの分解処理を行っている事業者にヒアリングしたところ、数社から分解施設(焼却炉)へ投入できるサイズであれば、配管等についてもPFOS汚染物として処理できる旨の回答が得られた。従って、配管等のサイズによってはPFOS汚染物として処理が可能である。

     

  2. 石綿含有産業廃棄物の中間処理は、溶融処理又は無害化処理認定施設で処理する必要があるため、PFOS分解処理のような焼却処理はできない。したがって、PFOS汚染物かつ石綿含有廃棄物の場合、原則PFOSを洗浄後に石綿含有産業廃棄物の処理基準に従って処理する必要がある。しかしながら、PFOSについては1で述べたとおり洗浄についての方法や評価基準等が示されていないため、今後新たな処理方法等が示されるまでは(洗浄方法やその評価基準、PFOSと石綿含有産業廃棄物の同時処理等)、保管基準に則り適切に保管する必要がある。

【参考】

「PFOS含有産業廃棄物の処理に関する技術的留意事項」環境省平成23年3月

「PFOS含有泡消火薬剤を使用した泡消火設備に関する取扱いについて(第4版)」

一般社団法人日本消火装置工業会:平成24年12月

【質問】含水率の高い浚渫土の改良について

【質問】

橋梁基礎工事で発生する浚渫土を別の場所に運搬する計画があるが、当該浚渫土は含水率が高いため(コーン指数200程度)、生石灰で処理後、運搬する予定である。

生石灰で含水率を調整した物を土砂として取り扱って良いか。

なお、浚渫土はショベルカーによる海面掘削で発生する

【回答】

土砂として取り扱ってよい。

【解説】

  1. 環境省通知(昭和46年10月16日付け環整第43号)では、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物でないとされている。
  2. 建設リサイクル指針(監修建設大臣官房技術調査室、建設省建設経済局事業総括調整官室、建設省建設経済局建設業課)で示されている「泥水などを使用しない地山掘削から発生した泥土」は、建設汚泥に該当しないとされている。
  3. 大深度ニューマチックケーソン工法によると、「しゅんせつ作業はショベルカーで掘り起こすもの」である。
  4. 以上を参考に検討したところ、当該工法は、泥水等の添加剤を用いず、単にショベルカーで掘削していることに過ぎないことから、あくまで土砂(泥土)として取り扱いになる。
  5. そのため、自然物である泥土を改良したものは自然物であり、廃棄物にはあたらない。

【参考】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(昭和46年10月16日環整43号)

2 廃棄物の定義

(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。

 なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。

ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの

イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの

ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

【質問】グリストラップ汚泥の処理について

【質問】

業務用厨房に設置されるグリストラップで生じる汚泥(廃油を含む)を石鹸化工法で処理する業者が存在する。

業務形態は、当該業者が排出元のグリストラップ内でハンディタイプの機械(小型と中型あり)を使用し、鹸化剤の添加後、攪拌し、グリセリン脂肪酸に分解する。その後給水を行い、希釈、下水道へ排水するものとなっている。

以上の業務形態について下記のとおり疑義が生じる。

  1. 当該業務形態が産業廃棄物である「汚泥(廃油を含む)」の中間処理に該当するか否か。もし、該当するならば、事業の範囲、処分の用に供する施設、処理後の廃棄物の処理方法(希釈は認める?)はどうなるか。
  2. 処理後物であるグリセリン脂肪酸の混合水について、廃棄物を「卒業」したと判断する指標を「下水道法における排水の水質基準(pH、BOD、n-ヘキサン値等)を満たていること」としてよいか。

【回答】

  1. 当該処理は、浄化槽等に流入する前の雑排水の処理であり、浄化槽法で定める雑排水の処理の前処理にあたることから、廃棄物処理法上の中間処理には該当しない。なお、処理前処理後問わず、浄化槽に雑排水を投入する行為は、浄化槽の処理能力の範囲内で行う必要があるため、処理した雑排水の水質(pH、BOD、SS等)や投入水量等について、浄化槽の機能に支障が生じないか確認する必要がある。
  2. 雑排水である当該混合水を通常の排水として判断する基準については、生活環境保全上の支障を生じない性状であることが必要であることから、水質汚濁防止法に定める公共用水域への排水基準に準ずる必要がある。なお、雑排水を浄化槽で処理するのであれば、浄化槽の機能を損なわないよう雑排水の投入量や性状を管理する必要があり、また、下水道に排水することについては、関係部局と調整する必要がある。

【参考】

 合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて(抜粋)

 (平成12年3月31日衛浄20号)

 別添に示す業種の排水は、その性状及び特性からして、合併処理浄化槽により処理可能な雑排水として扱っても特段の支障がないことから、以下の内容に従った適正な措置が講じられるよう、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に対する周知・指導を含めた対応方よろしくお願いする。

一 処理可能な業種の排水等の対象人員算定基準の適用等について

 別添に示す業種の排水に関し、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇m2未満であるものについて、当分の間、今回の対象とするほか、合併処理浄化槽により処理可能な業種に対する対象人員算定基準の適用等、その他留意点については、建設省から別途発出される都道府県建築主務部長に対する通知によること。

 別表

  合併処理浄化槽への事業場排水の受入れ可能な業種

  123 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

   1231 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

   1232 野菜漬物製造業

  127 パン・菓子製造業

   1271 パン製造業

   1272 生菓子製造業

   1273 ビスケット類・干菓子製造業

   1274 米菓製造業

  129 その他の食料品製造業

   1293 めん類製造業

   1295 豆腐・湯揚製造業

   1296 あん類製造業

   1298 惣菜製造業

 

【質問】許可申請時の講習会修了証の添付について

【質問】

新規の講習会を受講した後、申請を行わず使用期限の5年間が過ぎてしまった。

今年度、新規で許可申請を行う予定である。

講習会の日程的に更新を受講したい。

新規許可申請の添付書類として、(期限の切れた)新規&更新の修了証を添付してよいか。

なお、新規の講習会の受講後は産廃関係の業務を行っていない。

【回答】

新規許可申請の添付書類として、新たに受講した新規の講習会の修了証を添付すること。

期限の切れた新規及び更新の講習会の終了証を添付書類とする際には、更新の講習会の受講前に、産業廃棄物処理に関する基礎知識を習得していることを証明できる書類を追加添付すること。

【解説】

 

更新講習会は産業廃棄物処理に関する基礎知識を習得していることを前提とした講習科目になっている。

新規の講習会受講後に実務経験がないことから、業を行うに必要な知識と技能を継続して有していた状態でなはく、期限の切れた新規及び更新の講習会の修了証が、技術的能力を証明する書類に足るとは言えない。

【質問】中間処理業における取扱い品目を追加する際の手続きについて

【質問】

以下の中間処理業許可を有する業者がいる。

(破砕)・・・ガラ陶、がれき類

(焼却)・・・紙くず、木くず、繊維くず

この業者が「破砕品目に木くずを追加する」場合に必要な手続きは、変更許可か変更届出のどちらになるのか。

【回答】

事業範囲を変更しているため、変更許可が必要である。

【解説】

事業範囲については、平成10年の法改正で「処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載する」とされた。

このことから、中間処理における事業範囲とは、処分の方法ごとに独立していると解されるため、取り扱う品目を追加する際には、変更許可を要する。

今回の変更内容は、破砕処理に新たな品目を追加しており、事業の範囲を変更していることから、変更許可を受ける必要がある。

【参考】

(変更の許可等)

第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 

廃掃法等の一部改正について(平成10年5月7日衛環第37号)

第13 様式の改正について

(2)① 事業の範囲については、処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載することとしたこと 

 

【質問】収集運搬委託契約書の最終目的地について

【質問】

産業廃棄物収集運搬の委託契約書については、政令6条の2第4号ロにおいて「産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地」を記載することが定められているが、一つの契約書でこの最終目的地を複数記載(複数の中間処理、処分業者を記載)してもよいか?

【回答】

収集運搬委託契約書の最終目的地については、複数記載しても構わない。

但し、記載された最終目的地である、中間処理業者、最終処分業者について、それぞれ排出事業者と委託契約が締結されている必要がある。

また、最終目的地ごとで収集運搬料金が異なる場合等、運搬先により取扱いが異なる法定事項については、運搬先ごとの記載が必要である。

【解説】

法12条第5項では、「事業者は、(中略)その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」とされており、収集運搬と処分の委託契約については、別個のものとなっている。

したがって、記載されている最終目的地である処分業者等と排出事業者との間で、処分に係る委託契約等が締結されていれば、収集運搬委託契約書に複数の運搬先(最終目的地)が記載されていても問題はないと考える。

また、それぞれの運搬先への運搬量等については、マニフェストでもって確認できることから、最終目的地を複数記載することにより支障は生じないと考えられる。