【質問】供養目的の焼却施設について

【質問】

 神社等が供養目的でしめ縄、門松、お守り等を焼却する際、野外焼却禁止の例外となっている。
 しかし、そのまま野外焼却すると神社等が民家から近い場合、煙や洗濯物への付着等で苦情が出るおそれがある。
 神社としては、少しでも苦情を緩和したいため、焼却炉を設置して焼却したいとの相談がある。神事行為以外のものは焼却しないとのこと。 そこで、次のことについて、ご教示願います。

  1. 神社から、火格子面積0.49m²では小さいので、0.5m²以上にしたいとの要望がある。神社が供養焼却する場合、廃棄物の焼却ではないので、ダイオキシン類特措法の適用は受けないと解釈してよいか。
  2. 構造の基準を満たした焼却炉は高額であるので、もう少し簡単な構造にしてほしいとの要望がある。例外として焼却が認められているので、構造の基準を満たした焼却炉でなくても焼却可能か。

【回答】

1について
  • 廃棄物処理法上の取扱いについて 廃棄物処理法上、火格子面積2m²以上又は廃プラスチック類以外のものを焼却する場合の処理能力が200kg/時間以上の産業廃棄物焼却施設は設置許可が必要となる。しかし、神社等が供養目的で焼却するしめ縄や門松等は、廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当しないことから、当該焼却施設は、産業廃棄物焼却施設に該当せず、設置許可は不要である。
  • ダイオキシン類対策特別措置法上の取扱いについて ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1では、次のとおり規定されている。
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m²以上又は焼却能力 (廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの
  • 仮に、火床面積又は焼却能力が規模要件以上であったとしても、当該神社が焼却するしめ縄門松等は供養目的の焼却であり、設置予定の焼却炉は廃棄物処理法上の廃棄物焼却炉ではないことから、ダイオキシン類対策特別措置法第12条の規定に基づく設置届出を提出する必要はない。
2について
  • 神社等が供養目的でしめ縄や門松等を焼却する施設は、廃棄物処理法上の焼却施設に該当しないことから、同法で定める構造基準は適用されない。
  • ただし、しめ縄や門松等は、廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないとはいっても、その性状は、通常の産業廃棄物たる繊維くずや木くず等と変わるものではないことから、地域の生活環境保全上の観点から、これらを焼却する際には、同法で規定する構造基準に適合する焼却施設を用いて、焼却に係る処理基準に適合するように焼却する必要がある。