【質問】紙おむつの取扱いについて

【質問】

医療機関老健施設等から排出される紙おむつの廃棄物区分についてはどうなるのか。

【回答】

本事案における紙おむつは、事業活動に伴って排出されているため、原則として産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当する。

ただし、当該老健施設が設置されている市町村において、一 般廃棄物として受け入れが可能な場合、一般廃棄物として処理することも可能とする。

当該取り扱いについては、使用前、使用後の別を問わない。

なお、医療行為を伴う施設から排出される場合、感染性廃棄物処理マニュアルの感染性の判断のフローに基づき判断し、感染性が認められるものについては感染性産業廃棄物として取り扱い、感染性が認められないものについては上記と同様の取り扱いとする。