【質問】生コンかすからの路盤材製造施設について

【質問】

 生コンかすを天日乾燥し、それに骨材とセメントを混ぜ固め、破砕機で破砕し路盤材を作る計画をしている。

  1. 天日乾燥施設は設置許可が必要か。この場合、処理能力が100/日以上あれば、設置許可が必要と考える。
  2. 生コンかす+骨材+セメントを固めたものを破砕する破砕機は設置許可が必要か。「生コンかす+骨材+セメントを固めたもの」は、路盤材を作るための原料と考えられるため、 設置許可は不要と考える。また、これが産廃であったとしても、がれき類には該当しないことから、「がれき類の破砕施設」には該当せず、設置許可は不要と考える。
  3. 設置許可が必要な場合、天日乾燥施設と破砕施設は、別々の申請か。

【回答】

1について

 貴見のとおり、施設の設置許可が必要である。

2について 

生コンかす+骨材+セメントを固めたもの」は、路盤材を作るために有価で売却できる性状のものとは考えられず、あくまで、中間処理産業廃棄物である生コンかすを処理するための工程から発生するものと見なされるものであり、産業廃棄物に該当する。

 ただし、貴見のとおり、がれき類に該当するものではないことから、当該産業廃棄物の破砕施設は、設置許可を要する種類の破砕施設には該当しない。

3について

 この場合、天日乾燥施設ついてのみ設置許可が必要である。 なお、産業廃棄物処理施設の設置許可は、廃棄物処理法施行令第7条各号の施設毎に取得する必要があるものである。

 そのため、一つの申請で2つの処理施設の許可を取得できるのは、令第7条第6号の廃酸又はアルカリの中和施設、同条第8号の2の木くず又はがれき類の破砕施設のように、複数の施設が同じ号で規定されている場合である。

 ただし、この場合においても、複数の施設が同じ種類の施設である場合(例えば、2つの施設とも木くずの破砕施設である場合)に、1つの申請書で複数の施設の設置許可を申請できる。

 この場合、仮に破砕施設の設置許可が必要であったとすると、天日乾燥施設と破砕施設の設置許可は、別々の申請となる。