【質問】清掃した漂着ごみの分類について

【質問】

  汚染原因者が不明な漂着ごみを清掃により収集した場合の取扱いについて、次のとおりでよいか。

  1. 海岸管理者(ビーチ管理者等)が清掃した場合は、事業系一般廃棄物(ただし、廃油、廃プラスチック類等は産業廃棄物)として海岸管理者が処理する。
  2. ボランティアが自主的に清掃した場合は、一般廃棄物として市町村が処理する。

【回答】

1について

 貴見のとおり。

 廃棄物の排出者は、当該廃棄物を発生させた者であることから、漂着ごみを清掃して収集した者は、当該漂着ごみの排出事業者ではない。

 一方、廃棄物処理法第5条に基づき、海岸や港湾等の管理者(以下「港湾等管理者」という。) は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならず、また、当該行為は、港湾等管理者の管理業務でもある。

 以上のことから、港湾等管理者は、漂着ごみの排出事業者ではないが、管理業務において集積した漂着ごみを排出する場合は、その排出事業者となり、排出される集積した漂着ごみは、 産業廃棄物に該当する。 

 そのため、廃油ボールは産業廃棄物たる「廃油(固形油)」に該当し、ペットボトルは産業廃棄物たる「廃プラスチック類」に該当する。また、指定業種等のある木くずや繊維くず等は 「事業系一般廃棄物」に該当する。

2について

 貴見のとおり。

 ボランティアという行為は、社会通念上「業」に該当するものとは考えられないことから、 ボランティアとして自主的に集積した漂着ごみは、一般廃棄物に該当する。

 

【参考】

1 昭和54年11月26日付け環整第128号・環産第42号、問31
問)建築物の清掃業者が清掃後の廃棄物を処理する場合、当該業者は廃棄物処理業の許可が必要と解するがどうか。
答)お見込みのとおり。
2 昭和57年6月14日環産第21号問14
問)清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者となるか。
答)当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集積させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
 なお、当該清掃業者が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可取扱者でもあり、当 該産業廃棄物の処理を業の範囲とする場合、当該清掃業者に清掃業の他に産業廃棄物の処理 を委託することは可能である。
3 鳥取県Q&A問118
問)道路あるいは河川の管理者としての維持管理業務から発生する剪定くず等の排出者は、当該作業を請け負った業者か。
答)維持管理のために、切断・剪定行為を直接行った者が排出事業者になる。
4 廃棄物処理法第5条
第4項 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
第5項 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。